出産一時金の事前申請の書き方から教えます!出産一時金手続き
良く分からない…という出産一時金の事でもコレで安心!事前申請の書き方から医療費控除、社会保険との兼ね合いなど出産一時金の事を知らない人でも大丈夫!1から分かりやすく教えます
妊娠や出産は病院にかかったとしても、病気ではないので、健康保険が適用になりません。
そのため、全額自己負担になります。
出産の時には、何かと出費が多いですよね。
その金銭的援助の一つに、出産育児一時金があります。
出産育児一時金とは、健康保険の被保険者野被扶養者が出産したときに一時金として支給されるものです。
妊娠4ヶ月以上の出産であれば、死産や流産の場合でも支給されます。
支給額は、一児につき35万円です。
健康保険の組合によっては、35万円に上乗せした金額が支給されることがあります。
出産育児一時金の申請手続きは、どのようにしたら良いでしょうか。
社会保険の場合と国民健康保険の場合で、若干違いがあります。
社会保険の場合には、勤務先(大半は総務部でもらえると思います)で申請書をもらいます。
そして、担当医に必要事項を記入してもらって、勤務先か社会保険事務所に提出します。
国民健康保険の場合は、市町村区役所で書類をおらいます。
こちらは医師の証明が必要ではないので、書類と保険証・母子手帳・印鑑を市町村区役所に提出します。
平成18年10月より、出産育児一時金の事前申請の制度ができました。
医療機関を出産育児一時金の受付代理として事前申請すると、退院時には「支払い総額-35万円」のみのお支払いで済むことになります。
社会保険事務所に行って、「出産育児一時金請求書(事前申請用)」の用紙をもらってください。
医療機関に受付代理欄を記入してもらい、必要な書類とともに社会保険事務所へ再提出します。
事前申請をしておくと、出産後に医療機関の口座へお金が振り込まれることになります。
妊娠や出産は病院にかかったとしても、病気ではないので、健康保険が適用になりません。
そのため、全額自己負担になります。
出産の時には、何かと出費が多いですよね。
その金銭的援助の一つに、出産育児一時金があります。
出産育児一時金とは、健康保険の被保険者野被扶養者が出産したときに一時金として支給されるものです。
妊娠4ヶ月以上の出産であれば、死産や流産の場合でも支給されます。
支給額は、一児につき35万円です。
健康保険の組合によっては、35万円に上乗せした金額が支給されることがあります。
出産育児一時金の申請手続きは、どのようにしたら良いでしょうか。
社会保険の場合と国民健康保険の場合で、若干違いがあります。
社会保険の場合には、勤務先(大半は総務部でもらえると思います)で申請書をもらいます。
そして、担当医に必要事項を記入してもらって、勤務先か社会保険事務所に提出します。
国民健康保険の場合は、市町村区役所で書類をおらいます。
こちらは医師の証明が必要ではないので、書類と保険証・母子手帳・印鑑を市町村区役所に提出します。
平成18年10月より、出産育児一時金の事前申請の制度ができました。
医療機関を出産育児一時金の受付代理として事前申請すると、退院時には「支払い総額-35万円」のみのお支払いで済むことになります。
社会保険事務所に行って、「出産育児一時金請求書(事前申請用)」の用紙をもらってください。
医療機関に受付代理欄を記入してもらい、必要な書類とともに社会保険事務所へ再提出します。
事前申請をしておくと、出産後に医療機関の口座へお金が振り込まれることになります。
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┣ 一時金の請求書の申請
┣ 請求書の書き方とは?
┣ 事前申請のやり方
┣ 出産手当一時金とは
┣ 社会保険の一時金とは?
┣ 一時金の受取代理とは
┣ 医療費控除を受けるには
┣ 健康保険での一時金
┣ 家族出産育児一時金とは

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