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最新記事【2008年07月22日】

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妊娠・出産は病院にかかるとしても、病気ではありません。

そのため、健康保険が使えません。 そのため、全額自己負担になります。

定期検診も同様です。しかし、出産費用はかなりの出費になりますよね。

その一部をまかなってくれるありがたい存在が、「出産育児一時金」です。

出産育児一時金は、被保険者が出産した場合に、1児ごとに35万円が支給されます。

健康保険の種類によっては、また国民健康保険でも自治体によっては、「付加給付」がつくことがあります。

そうなると、「35万円+α」が支給されることになります。

ただし、中絶や流産などの異常出産の場合は、健康保険が適用されます。

そのため、療養の給付を受けることになります。

といっても、妊娠85日以上で死産や流産した場合には、出産育児一時金の支給対象になりますよ。

尚、多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。

つまり、双生児を出産すると、出産育児一時金が2人分支給されることになります。


出産育児一時金がもらえるのは、どんな人でしょうか。

母親が働いていて自分で健康保険に加入しているか、国民健康保険に加入している場合です。

また、父親の健康保険の被扶養配偶者になっている場合や、何かの都合で親の健康保険の被扶養者になっているケースもあります。

現在は専業主婦をしても、1年以上勤めていて退職後6ヶ月以内に出産した場合は、その時に加入していた健康保険の機関に出産一時金を請求することができますよ。
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出産育児一時金を支給してもらおうと思う場合には、出産育児一時金請求書を出して申請する必要があります。 まずは、健康保険の場合の説明をします。

出産育児一時金請求書の記入事項に対しては、医師や助産師もしくは市区町村長の証明が必要になります。

証明に関してですが、産院によっては文書代がかかることがあります。

しかし、役所の多くは無料です。なので、市町村長の証明の方がいいかもしれませんね。

妊娠中に申請書を受け取り、入院中に書いてもらうのがいいでしょう。

出産後、会社の担当窓口(総務課など)に申請します。その後、会社が社会保険事務所か健康保険組合に提出することになります。

専業主婦の場合は父親側の健康保険を利用しますが、夫婦ともに対象の場合は給付金額を比較して、高いほうを選ぶのがいいと思います。

出産育児一時金の申請時期は出産の翌日から2年以内です。

忘れてしまうと大変なので、早めに申請を済ませてしまいましょう。

申請書の書き方の注意としては、口座を記入する欄には、被保険者本人の口座を記入してください。

父親が被保険者なら父親の名前を、母親が被保険者なら母親の名前をはっきりと記載してください。

次に国民健康保険に加入している場合の説明をします。

出産育児一時金は、市区町村役場の国民健康保険課で申請します。

そのため、国民健康保険の加入手続きといっしょに行うのがいいかと思います。

申請の時には、印鑑や保険証、母子健康手帳などが必要になります。忘れないようにしてください。

基本的なことは健康保険と同じですが、国民健康保険の方が簡潔な申請書です。
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出産育児一時金を支給してもらうためには、出産育児一時金請求書を提出する必要があります。 出産育児一時金請求書と言われても、初めての赤ちゃんの場合など、どのように書いたらいいのかわからない人が多いのではないかと思います。

インターネットで出産育児一時金について検索すると、プレママ向けのサイトやベビー関係のサイトがたくさん検索され、出産育児一時金請求書の書き方が載っていることがあります。

PDFファイルで出産育児一時金請求書が見られるサイトもあります。

とはいえ、社会保険庁のホームページで様式をダウンロードするのがベストですね。

出産育児一時金請求書の記載事項には、どのような内容があるのでしょうか。

出産育児一時金は、主に次の2通りのケースが考えられます。

社会保険の被保険者本人が出産する場合(本人出産・被保険者出産)と夫の扶養に入っている人や、父親などの扶養に入っている人が出産する場合(被扶養者出産・家族出産)です。

先に書いた、プレママ向けサイトなどには、記入例があることもあります。

難しい内容を書くことはないので、記入例があればそれほど難しくないと思います。

注意事項を守っていれば大丈夫です。

後者の扶養に入っている人の出産の場合によくある間違いは、出産した人の名前で請求することです。

被保険者の名前で請求してください。

つまり、夫の扶養に入っている人が出産する場合には、夫の名前で請求することになります。口座の名前も、被保険者の名義の方が無難です。
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平成18年の10月に、出産育児一時金の事前申請という制度ができました。

まずは、通常の出産育児一時金について説明しましょう。 通常は、出産が終わってから請求書を社会保険事務所等に提出します。

そして、その数週間後に本人の口座へ出産育児一時金が支払われることになります。

そのため、出産した人はとりあえず全額出産費用を病院へ支払わなければなりません。

数日後にお金がもらえることを考慮しても、結構な出費になりますよね。

そこで登場したのが、出産育児一時金の事前申請という制度です。

出産予定日1ヶ月以内に、病院の同意を得て事前申請用の請求書を社会保険事務所等へ提出します。

そうすると、出産費用が決まった後で、病院の口座へ出産育児一時金が支払われます。

ただし、上限は35万円です。

そのため、出産した人は、差額を病院の窓口で支払うだけで済むことになります。

これはうれしいですよね。

被保険者が行う手続きについては、通常の申請とほとんど変わりはありません。

妊娠がわかった時点で地町村役場で母子健康手帳をもらい→社会保険事務所から事前申請用の出産育児一時金請求書をもらい→産婦人科で、一時金請求書の受取代理欄に記入をお願い→事業所を管轄する社会保険事務所へ出産育児一時金請求書を提出、というのが一連の流れです。

しかし、出産育児一時金の事前申請は、産婦人科などの医療機関の許可が必要になります。

医療機関によっては、断られるケースもあるようなので確認が必要ですよ。
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いくらスーパーキャリアウーマンの女性でも、出産の時には仕事を休まなければなりません。

出産のためとはいえ、仕事を休めば給料がもらえません。

これは当然のことですよね。 被保険者が出産のために会社を休み、給料がもらえない場合に支給されるのが出産手当金です。

出産にはお金がかかります。

生活の保障がなければ大変ですよね。

出産手当金は、被保険者やその家族の生活を保障することによって、安心して出産できるようにするための制度です。

しかし、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。

少子化の原因には、出産や育児にお金がかかるから子どもを持ちたくないと考える夫婦が増えていることがあるようです。

もう少し、出産や育児のしやすい世の中にするためには、任意継続被保険者の人にも、出産手当金を支給する方がいいと思いませんか。

次に、具体的に出産手当金について説明していきましょう。

出産手当金が受けられる期間はいつでしょうか?

出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間です。

しかし、この期間に、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、支給されません。

次に、出産手当金の支給額ですが、標準報酬日額の3分の2に相当する額が1日分として支給されます。

その期間に、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬と差額が出産支給されます。
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健康保険・年金保険・介護保険・労働災害保険などの社会保険制度は、国民の生活の安定や健康の確保を目的としています。 国や自治体によるサービスです。

しかし、社会保険制度には、請求しないと給付してもらえません。

基準を満たしていても、請求しなければ給付されないのです。

社会保険について、しっかり勉強しておくことが大切です。

出産の時にも、利用するとうれしい社会保険の制度があります。

出産にかかる費用はかなりの高額になります。

分娩入院だけでも40万円前後必要で、それに出産前後の検診や各種検査などの追加の費用がかかります。出産は病気ではありません。

そのため、健康保険が利きません。つまり、正常な出産の時には自費扱いになります。

ちなみに、異常出産の時には、健康保険が適用されますよ。

出産にかかる費用の心配をしている人を援助する社会保険制度が、「出産育児一時金」です。

社会保険の被保険者が出産した場合には、1児ごとに35万円が支給されます。

双子や三つ子などの多生児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。

つまり、双生児を出産した場合は、出産育児一時金は2人分支給されます。

社会保険の出産育児一時金の手続きは、どのようにしたのでしょうか。

会社の総務部もしくは社会保険事務所で、「出産育児一時金請求書」もしくは「配偶者出産育児一時金請求書」をもらいます。そして、必要事項を記入します。

お医者さんか助産婦さんから分娩証明もらうか、市区町村長による出生届日などの証明をもらい、会社かあるいは社会保険事務所へ提出します。
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平成18年10月1日実施で、健康保険法等の改正がなされました。

そして、出産育児一時金の受取代理制度が導入されることになりました。

出産育児一時金の受取代理制度とは、どういうことなのでしょうか。 簡単に説明すると、出産育児一時金等を事前に申請することで、健保組合が出産費用を直接医療機関等へ支払いをする制度です。

出産一時金をもらえるとしても、その前に出産費用の支払いがあります。

被保険者が、医療機関に出産費用を支払う負担を軽減するために導入された制度です。

この制度の対象者は、どんな人でしょうか。

出産一時金の支給を受ける見込みがあって出産予定日まで1ヶ月以内の人と、出産予定日まで1ヶ月以内の被扶養者のいる人です。

ただし、出産費貸付制度を利用される場合、海外で出産される場合については出産育児一時金受取代理の対象外となるので注意してください。

出産育児一時金受取代理の受付は、出産予定日の1ヶ月前です。

受取代理専用の請求書である「出産育児一時金請求書(事前申請用)」に、必要事項を記入します。

そして、医療機関において「受取代理人の欄」に記入・捺印を受けます。

必要書類に、母子健康手帳など出産予定日を証明できる書類のコピーを添付して、健康保険組合に提出します。

会社の総務部にお願いすれば、提出してもらえると思います。

出産育児一時金等の支払いは、出産後に行われます。

受取代理人である医療機関等から送付される分娩費請求書及び出生証明書類の写しを元に、支払われます。
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出産は税金控除の対象になります。

そのため、出産に関る費用は、確定申告時の医療費控除申告の対象になります。

しかし、医療費控除の対象となる医療費から、「保険金等で補填される金額」は除かなければなりません。 では、その「保険金等で補填される金額」には、どのようなものがあるのでしょうか。

高額医療費・出産育児一時金・配偶者出産育児一時金・療養費などは、保険金等で補充される金額に含まれます。

そのため、支出した医療費から控除する必要があるのです。

一方、傷病手当金や出産手当金は、医療費を補填する保険金等ではありません。

そのため、支出した医療費から控除しなくても大丈夫です。

なぜなら、傷病や出産のために勤務ができず、給与の一部が支給されないときに給付されるものだからです。


では、具体的に、出産育児一時金について説明していきましょう。

医療費控除申告に必要なものには、以下のようなものがあります。

保証金振り込み用紙控え(受領書)・退院時入院費支払い領収証(入院費全額から保証金を引いた金額)・ご請求明細書・妊婦健診等通院時の領収証・出産一時金の明細書・健診等通院時の交通費および駐車料金の領収証です。

出産一時金の明細書は、国民健康保険の場合には手続きの際に市役所からもらえます。

そして、社会保険の場合には、手続きの際に勤務先に請求する必要があります。

また、足きり額の10万円があります。

そのため、医療費控除を考える場合には、出産育児一時金の30円+足きり額10万円=40万円以上出産費用がかかっている必要があります。
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健康保険の加入者が出産すると、出産育児一時金が支給されます。

また、加入者の扶養者が出産した時にも、出産育児一時金が支給されます。

妊娠12週以上、もしくは85日以降の死産・流産の場合も支給されます。 国民健康保険でも社会保険でも出産育児一時金が支給されますが、社会保険の方が優先されます。

健康保険の出産育児一時金の手続きは、「出産育児一時金請求書」を提出する必要があります。

その時、医師・助産師もしくは市町村長の証明を受けるか、母子健康手帳のコピーなど出産を証明する書類を添付してください。

提出先は、健康保険組合です。出産育児一時金の支払いは、どうなっているのでしょうか。

出産後、分娩費請求書及び出生証明書が医療機関から健康保険組合に送付されます。

それに基づいて、医療機関へ支払われることになります。

出産一時金にも、支払い限度額があります。

限度額は、請求額が35万円以上か35万円未満かで異なります。

請求額が35万円以上の場合には、出産育児一時金の全額を、健康保険組合から医療機関へ支払うことになります。

当該請求額から35万円を引いた差額は、被保険者が医療機関に支払います。

また、請求額が35万円未満の場合には、健康保険組合から医療機関等に請求額が支払われます。

35万円から当該請求額を引いた差額は、被保険者に支払われます。

また、健康保険の付加給付金は、出産後に被保険者に支払われます。

在職中の場合は事業主経由で、任意継続被保険者の場合は指定口座へ振込まれることになります。
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日本は、「国民皆保険制度」が原則です。

そのため、企業や事業所に勤務している人はそこの健康保険に、それ以外の人は国民健康保険に加入することになります。 そのため、本来は「無保険状態」になることはありません。

といっても、国民健康保険税が未納で実質無保険状態の人が増えている現状があります。

被保険者が出産した場合に、出産育児一時金が支給されますが、被保険者の扶養する人が出産した場合にも一時金が支給されます。

それが、「家族出産育児一時金」です。

扶養している配偶者が出産した場合、健康保険は「家族出産育児一時金」を給付します。

国民健康保険は加入者一人一人が被保険者となるので、「家族」のない「出産育児一時金」になります。

どちらの場合においても、35万円と同じ金額が支給されます。

しかし、健康保険の場合、健康保険組合によっては、多少の上乗せ給付があるかもしれません。


最近は、子どもが生まれることをきっかけに給料の高い会社に転職を考える人も増えています。

そうなると、家族出産育児一時金はどうなるのでしょうか。

会社を辞めた時点で、会社の健康保険の加入資格を失うことになります。

そうなると、任意継続被保険者になるか国民健康保険の被保険者になるかのどちらかを選ぶことになります。

任意継続被保険者を選ぶと、保険料を全額支払う必要がありますが、家族出産育児一時金をもらうことができますし、上乗せ給付のある場合にはその分も受け取ることができます。
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国民健康保険の加入者が出産したり、もしくは妊娠85日以上で死産・流産した場合に、出産育児一時金が支給されます。 出産育児一時金の支給額は、35万円です。

結婚を機に仕事を辞めるママさんも多いと思います。

そういうママさんの場合、退職6ヶ月以内の出産だと、以前入っていた社会保険の健康保険などから出産育児一時金を給付してもらった場合には、支給されません。

国民健康保険の出産育児一時金の手続き方法は、どのようになっているのでしょうか。

出産後に、出産した方か同一世帯の人が現住所のある地方自治体の窓口に申請します。

申請に必要なものといえば、世帯主もしくは出産した母親の国民健康保険証・世帯主の印鑑・母子手帳・振込口座の確認できるもの・・・でしょうか。

国民健康保険においても、出産育児一時権の受取代理の申請をすることができます。

出産予定日の1ヶ月以内の人の世帯主が、事前に申請をすれば、出産育児一時金の受取代理の制度が利用できます。

出産の際にお世話になっている病院・診療所・助産所等を、受取代理人として委任してください。

出産後に、国民健康保険の保険給付係から医療機関等に出産育児一時金が支払われることが可能になります。

上限は35万です。

出産費用は高額になるので、この制度はありがたいですよね。

出産費用が35万を超えた場合には、差額を医療機関等に支払う必要があります。

逆に、出産費用が35万よりも少ない場合には、その差額が世帯主に支給されます。
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健康保険や国民健康保険の加入者もしくはその扶養者が出産すると、出産育児一時金が支給されます。 出産育児一時金は、一時につき35万円が支給されます。

出産の時には、何かとお金がかかりますし、出産は健康保険が適用されないので全額自費でのし払いになります。

そんな時のための一時金の支給です。

しかし、出産育児一時金の支給は出産後になるので、退院の時の支払いには間に合いません。

そこで、出産育児一時金の貸付制度ができました。

これによって、出産費用や医療機関への支払いのための資金を得ることができ、安心して出産することができるのです。

出産育児一時金の貸付制度の対象者はどんな人でしょうか。

国民健康保険・政府管掌健康保険・組合健康保険・船員保険(多少、制度の名前が違うこともあるので注意が必要です)など、ほとんどの健康保険で実施しており、その保険の被保険者もしくは被扶養者です。

出産育児一時金の支給が見込まれる人の中で、出産予定日まで1ヶ月以内の方と妊娠4ヶ月(85日)以上で病院・産院等に一時的な支払いを要する方が対象です。

出産育児一時金の貸付制度では、いくら借りることができるのでしょうか。

1万円単位で、最大28万円まで借りることができます。

妊娠4ヶ月(85日)以上の方で、病院・産院等に一時的な支払いを要する方の場合は、医療施設から請求されている額となり、28万円が上限となります。


出産育児一時金の貸付制度の最大のメリットは、無利子なことです。

また、後に給付される出産育児一時金と相殺されて差額が給付されることになるので、返済の手続きも楽ですよ。
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仕事大好き人間のスーパーキャリアウーマンであっても、出産の時には仕事を休むと思います。 会社の側も、休ませる義務があります。

当然のことですが、仕事を休むと給料がもらえないか少なくなります。

ただでさえ出産時にはお金が必要になるのに、収入が減るのは堪りませんよね。

そんな時のためにあるのが、出産手当金です。

会社の健康保険や公務員の共済組合の被保険者が、妊娠・出産のために仕事に就けなくなり所得がえられない際の所得の保障のための制度です。

会社で働いている人のための制度なので、専業主婦や国民健康保険の加入者には支払われません。

会社の健康保険や公務員の共済組合の被保険者本人に支払われます。

出産手当金では、いくら受け取ることができるのでしょうか。

「標準報酬日額×2/3×日数」で、日数は「(産前42日±予定日とのずれ)+産後56日」になります。

双子や三つ子などの多胎妊娠の場合は、98日になります。

予定日より出産が遅れた場合、その分がもらえないのでは・・・と心配になった方もいるかもしれませんが安心してください。

出産が予定日より遅れた場合には、その日数分がプラスされますよ。

ただし、逆に予定日よりも早く出産となるとその日数分マイナスされますよ。

出産手当金の請求はどのようにしたらいいのでしょうか。

出産後56日以降に、「出産手当金請求書」に会社および病院に証明をもらってください。

そして、社会保険庁・健康保険組合・共済組合などの各窓口で請求することになります。
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妊娠や出産は病気ではありません。

そのため、健康保険の対象外になり、全額自費で支払うことになります。

その代わり、健康保険から出産育児一時金が支給されることになります。

働いているママさんは会社の健康保険か国民健康保険の、専業主婦のママさんはパパさんの健康保険か国民健康保険から支給されます。

ところで、出産育児一時金の申請書は、どのように書いたらよいでしょうか。 まずは、国民健康保険の場合です。

国民健康保険の時には、市区町村役場で「国民健康保険出産育児一時金支給申請書」を入手します。

ママさんや赤ちゃんの名前、振込口座などを記入します。

振込先の口座の名義は、世帯主になるので注意してください。

また、市内の銀行以外はダメというケースや郵便局もダメというケースも多いので、確認が必要ですよ。

国民健康保険の場合には、医師の証明がいりません。その代わり、母子健康手帳が証明になるからです。


次は、健康保険です。

国民健康保険の場合には、医師の証明がいりませんが、共済組合と健康保険が必要です。

健康保険の場合は、市区町村長でも大丈夫ですよ。

ママさんが自分で健康保険に加入している場合には「被保険者出産育児一時金」で、パパさんの被扶養者である場合は「家族出産育児一時金」です。

そのため、申請書は、「健康保険被保険者(家族)出産育児一時金請求書」になります。


最後は、共済組合の場合です。

共済組合の場合、出産育児一時金ではなく「出産費」になります。

また、ママさんがパパさんの加入する共済組合の被扶養者である場合には、「家族出産費」になります。

そのため、申請書は「出産費(家族出産費)同附加金請求書」になります。
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出産育児一時金も家族出産育児一時金も、従来は出産後に申請して支給されるものでした。

しかし、平成18年10月の改正より、出産予定日の1ヶ月前から事前申請ができるようになったのです。 事前申請といっても、被保険者が出産前に一時金を受け取れるのではありません。

医療機関が給付の受け取りを代理することになります。

手続きそのものは、従来の事後申請とあまり変わらないので安心してください。


では、簡単に出産一時金の事前申請の流れを説明しましょう。

妊娠が確認されたら、ご自宅のある市区町村の役所に行って、母子健康手帳をもらいます。

出産予定日の1ヶ月前になったら、社会保険事務所に行って、事前申請用の出産育児一時金請求書をもらいます。

申請書をもらったら、産婦人科で、一時金請求書の受取代理欄に記入してもらいます。

そして、加入している健康保険組合を所轄している社会保険事務所に、請求書を提出します。

その時、母子健康手帳など出産予定日を証明する書類を添付することを忘れないようにしましょう。


出産の後、産婦人科が一時金の受取を代理します。

その結果、受け取った一時金で出産費用を精算することになります。

一時金よりも出産費用が多い場合には、その差額を被保険者が医療機関に支払うことになります。

逆に、少ない場合には、その差額が被保険者の口座に振り込まれることになります。


ちなみに、出産育児一時金と家族出産育児一時金の違いはどこにあるかわかりますか?

ママさん自身が働いていて、自分で健康保険料を払っている人が出産する場合が出産育児一時金です。

そして、パパさんが勤めていて、ママさんが扶養者になっていて出産する場合が、家族出産一時金です。

出産一時金の事前申請の書き方から教えます!出産一時金手続き

良く分からない…という出産一時金の事でもコレで安心!事前申請の書き方から医療費控除、社会保険との兼ね合いなど出産一時金の事を知らない人でも大丈夫!1から分かりやすく教えます


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