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家族出産育児一時金の支給

日本は、「国民皆保険制度」が原則です。

そのため、企業や事業所に勤務している人はそこの健康保険に、それ以外の人は国民健康保険に加入することになります。

そのため、本来は「無保険状態」になることはありません。

といっても、国民健康保険税が未納で実質無保険状態の人が増えている現状があります。

被保険者が出産した場合に、出産育児一時金が支給されますが、被保険者の扶養する人が出産した場合にも一時金が支給されます。

それが、「家族出産育児一時金」です。

扶養している配偶者が出産した場合、健康保険は「家族出産育児一時金」を給付します。

国民健康保険は加入者一人一人が被保険者となるので、「家族」のない「出産育児一時金」になります。

どちらの場合においても、35万円と同じ金額が支給されます。

しかし、健康保険の場合、健康保険組合によっては、多少の上乗せ給付があるかもしれません。


最近は、子どもが生まれることをきっかけに給料の高い会社に転職を考える人も増えています。

そうなると、家族出産育児一時金はどうなるのでしょうか。

会社を辞めた時点で、会社の健康保険の加入資格を失うことになります。

そうなると、任意継続被保険者になるか国民健康保険の被保険者になるかのどちらかを選ぶことになります。

任意継続被保険者を選ぶと、保険料を全額支払う必要がありますが、家族出産育児一時金をもらうことができますし、上乗せ給付のある場合にはその分も受け取ることができます。
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出産育児一時金って何?
妊娠・出産は病院にかかるとしても、病気ではありません。

そのため、健康保険が使えません。

出産育児一時金には申請書が必要
出産育児一時金を支給してもらおうと思う場合には、出産育児一時金請求書を出して申請する必要があります。

出産育児一時金申請書の書き方は?
出産育児一時金を支給してもらうためには、出産育児一時金請求書を提出する必要があります。

出産育児一時金を事前申請しよう
平成18年の10月に、出産育児一時金の事前申請という制度ができました。

まずは、通常の出産育児一時金について説明しましょう。

出産手当一時金をもらおう
いくらスーパーキャリアウーマンの女性でも、出産の時には仕事を休まなければなりません。

出産のためとはいえ、仕事を休めば給料がもらえません。

これは当然のことですよね。

社会保険の出産育児一時金について
健康保険・年金保険・介護保険・労働災害保険などの社会保険制度は、国民の生活の安定や健康の確保を目的としています。

出産育児一時金受取代理制度について
平成18年10月1日実施で、健康保険法等の改正がなされました。

そして、出産育児一時金の受取代理制度が導入されることになりました。

出産育児一時金の受取代理制度とは、どういうことなのでしょうか。

医療費控除は、出産育児一時金をもらうとどうなる?
出産は税金控除の対象になります。

そのため、出産に関る費用は、確定申告時の医療費控除申告の対象になります。

しかし、医療費控除の対象となる医療費から、「保険金等で補填される金額」は除かなければなりません。

健康保険の出産育児一時金
健康保険の加入者が出産すると、出産育児一時金が支給されます。

また、加入者の扶養者が出産した時にも、出産育児一時金が支給されます。

妊娠12週以上、もしくは85日以降の死産・流産の場合も支給されます。

国民健康保険の出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したり、もしくは妊娠85日以上で死産・流産した場合に、出産育児一時金が支給されます。

出産育児一時金の貸付制度を利用しよう
健康保険や国民健康保険の加入者もしくはその扶養者が出産すると、出産育児一時金が支給されます。

出産手当金と一時金の申請
仕事大好き人間のスーパーキャリアウーマンであっても、出産の時には仕事を休むと思います。

出産育児一時金の申請の書き方
妊娠や出産は病気ではありません。

そのため、健康保険の対象外になり、全額自費で支払うことになります。

その代わり、健康保険から出産育児一時金が支給されることになります。

働いているママさんは会社の健康保険か国民健康保険の、専業主婦のママさんはパパさんの健康保険か国民健康保険から支給されます。

ところで、出産育児一時金の申請書は、どのように書いたらよいでしょうか。

出産一時金の事前申請について
出産育児一時金も家族出産育児一時金も、従来は出産後に申請して支給されるものでした。

しかし、平成18年10月の改正より、出産予定日の1ヶ月前から事前申請ができるようになったのです。


家族出産育児一時金

扶養している配偶者が出産した場合、健康保険は「家族出産育児一時金」を給付します。

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